よくあるご質問(FAQ)

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

カテゴリから探す

よくあるご質問(FAQ)

  • No : 598
  • 公開日時 : 2023/10/17 10:00
  • 印刷
自動車

【自動車保険】弁護士費用特約(自動車事故型)の補償内容を教えてください。

回答

お車で「もらい事故」にあった際、事故を起こした相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した弁護士費用(および法律相談費用)を補償する特約です。
 
1事故ごとに補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金が支払われます。
 
※「もらい事故」とは、信号待ちで停車中に追突される等、補償を受けられる方に責任が全くない事故のことをいいます。
 
※「もらい事故」は、お客様に責任がなく保険会社が示談交渉できないため、弁護士等への依頼が必要になります。

弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)については、こちらをご参照ください。
>弁護士費用等を補償する特約別ウィンドウで開く
 
 
※本記載は2024年4月1日改定を反映しています。
 
0193-ET37-B07283-202310

アンケートにご協力をお願いします。
アンケート:このFAQは問題解決の役に立ちましたか?

役に立たなかった理由をコメント欄にご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。 個人情報は入力しないでください。入力された場合は削除させていただきます。コメントへの返信はいたしませんので、予めご了承願います。