被保険者本人になる方が補償の中心になりますので、世帯主様や配偶者様を設定いただくことをお勧めいたします。
例えば、お子様を被保険者本人とした場合、お子様が別居してしまうと、残ったご家族が補償の範囲から外れてしまい、無保険になる恐れがありますが、世帯主様や配偶者様を被保険者本人とした場合には、お子様が別居したとしても、「別居の未婚の子」は補償の範囲に含まれたままになりますので安心です。
<家族型の被保険者の範囲>
(1):被保険者本人
(2):(1)の配偶者
(3):(1)または(2)の同居の親族
(4):(1)または(2)の別居の未婚(※)のお子様
(※)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
07E2-ET37-B15040-202006