よくあるご質問(FAQ)

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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 2225
  • 公開日時 : 2020/08/25 19:49
  • 更新日時 : 2023/04/14 18:25
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超保険

【超保険】自転車に乗っていて他人にケガをさせてしまった場合、または自分がケガをしてしまった場合の補償はありますか。

回答

<お相手にケガをさせてしまった場合>
・個人賠償責任補償特約をつけることで補償されます。
自転車運転中に相手にケガをさせてしまったなど、法律上の賠償責任を補償します。
 
個人賠償責任補償特約の補償内容
補償を受けられる方(被保険者本人)やそのご家族等が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物(受託品)*1を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害賠償責任を補償します。
※国内での事故 (訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。) に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
※業務上の事故による損害は補償されません。
*1携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
 
<ご自身が自転車に乗っていてケガをされた場合>
・からだに関する補償(傷害定額)をつけることで補償されます。
補償を希望される場合は、入院・通院日数や保険金額を決めて補償のお引き受けをします。
※相手が自動車の場合に限っては、自動車に関する補償に車外補償をつけていただくことで補償対象とする事もできます。
 
0125-ET54-B13010-202006

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